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顧問契約の軸は書面添付<№52>

投稿日:2017年10月31日 更新日:

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札幌市西区のイクメン税理士 板倉圭吾です。

昨日、顧問先の決算を電子申告しました。その際に、33条の2の書面を添付しました。

今日は書面添付についてです。

 

書面添付は普及している?

平成29年10月27日に「平成28事務年度国税庁実績評価書」が発表されました。

平成28年度の「税理士法第33条の2に規定する書面」の添付割合は所得税1.3%(前年度1.2%)、相続税15.6%(前年度13.6%)、法人税8.8%(前年度8.6%)です。

過去5年間の推移

(所得税・相続税・法人税)                       (単位:%)

会計年度 平成24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
所得税 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3
相続税 7.3 8.9 11.8 13.6 15.6
法人税 7.8 8.1 8.4 8.6  8.8

(出所)課税部個人課税課、資産課税課、法人課税課調

徐々に添付割合は増えていますが、まだ少ない印象ですよね。税理士会では会員税理士に「もっと増やしましょう」と呼びかけています。

 

書面添付とは?

税理士法第33条の2と第35条に規定されている制度です。

  • 税務代理権限証書(わが社「A社」の税務申告を税理士板倉に頼むよ、という書類)
  • 33条の2規定の添付書面(税理士板倉が申告に当たってどのように関与し、作成したかを税務署に明らかにする書類)

この二種類を法人税申告書や消費税申告書と一緒に提出した場合、A社の税務調査前に「税理士板倉が税務署に意見を述べる機会が与えられる」(「意見聴取」と呼ばれます)という制度です。

そして、意見聴取を行った結果、税務署がA社の調査の必要性がないと認めた場合に、税理士板倉に「現時点では調査に移行しない」という文書が届きます。

もちろん、調査に移行することもあります。その場合も、税務調査のポイント(どこに疑義を感じているのか)は意見聴取の際に交通整理できます。

 

 

税務署のスタンスは?

法人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)において、(タイトルが長いよね…行政文書ってカンジです…)

書面添付制度は、(中略)税務当局が税務の専門家である税理士等の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するとの趣旨によるものである

であると、説明しています。

納税者とは異なる立場、「独立した公正な立場」を税理士法で求められている税理士を尊重してくれているんですね。

役所は手続きが命です。その手続きで便宜を図ってくれるというのであれば、利用しない手はありません。

 

なぜ低い添付率?

会社側から

  • そもそも知らない
  • 税理士に聞いてみたところ、別料金がかかると言われた
  • 税理士が乗り気でない
  • 結局、調査に来るんでしょ

などがあるのではないでしょうか?(伝聞で知った範囲です)

税理士側から

  • 税務署に手の内を明かすのが嫌だ
  • 決算時の作業が増える
  • 顧問先とそんなに濃い付き合いをしていない(スタッフに丸投げしていて税理士は詳細を把握していない)
  • 顧問先とそんなに濃い付き合いをしていない(顧問料が安いからサービスもそれなりに)
  • 顧問先とそんなに濃い付き合いをしていない(年一回、書類を預かり決算を作るだけ)
  • 虚偽記載で責任を負うのが嫌だ

などが挙げられると聞いたことがある気がします(濁しておく)

 

書面添付のメリットに対して、デメリットもあるということでしょうか。

 

税理士の責任 ~作るなら本気で~

上の税理士の意見、その通りです。

税理士法46条によって、添付書面の虚偽記載は懲戒処分の対象となります。

「税務調査が来ないような添付書面を適当に作っておきます」なんてことは、どの税理士も言えないのです。

 

板倉事務所の方針 ~関わるなら本気で~

板倉事務所では、それでも書面添付にこだわっていきます。

税務署に対しても、お客様に対しても、そして何より私自身に対して、濃いお付き合いをお客様とさせていただいていることの証になるからです。

税理士としての濃さって、顧問報酬や面談回数の多寡だけでは絶対だめだと思うんですよね。イクメンひとり税理士を選んだ私にとっては、リソースが限られているので「顧問料少ないから手抜き(or部下に丸投げ)しよう」はあり得ないです。逆に「報酬めっちゃ払うから時間無制限で面談したい」とか対応できないし。

税務申告の代理は国家資格の裏付けがあるから提供できるサービスです。だから、胸を張って提出することが税理士の公共的使命を実現することであり、それが税理士板倉のプライドに直結しないといけないと思っています。それが税理士板倉にとっての本気であり、その証としての書面添付にこだわっているのです。

板倉事務所での法人・個人のお客様への顧問料お見積りの際には、書面添付を前提として私が信じる適正報酬額を提示しています。書面添付の作成に追加料金は不要です。

皆さんのお仕事にとっての『本気』、考えてみましょう。

 

 

【編集後記】

昨日はクラムチャウダーを作りました

 

【昨日の1日1新】

電子申告で書面添付

シャリュキュトリー テール(Charcuterie TERRE)のテリーヌ(鴨とイチジク・ナッツのテリーヌ)

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執筆者:


  1. […] 書面添付に耐えられないような滞在時間なら、行かずに密度を高める方法を模索すべきです。 […]

  2. […] 書面添付にこだわっている理由 […]

  3. […] 顧問契約の軸は書面添付 […]

  4. […] 板倉事務所は、書面添付にこだわっています。(関連記事:顧問契約の軸は書面添付) […]

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