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ひとり税理士 税金について

書面添付で別料金?<№153>

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※はじめてつかってみたぱくたそ

3月決算がそろそろ終盤

おはようございます。

北海道札幌市西区のイクメン税理士 板倉圭吾です。

 

先日、決算のお打ち合わせで訪問した際に、33条の2関係書類(書面添付)の説明をしました。

今回が板倉事務所での最初の決算であったため、基本約定書に押印をいただきます。

社長「これ、20万円くらいするんでしょ?」

ITA「え?」

社長「よそで聞いたよ。税務署を遠ざけるから、結構金かかるって」

ITA「うちは標準仕様なので、別料金いただいていませんよ」「あと、そもそも遠ざけません。来るときは来ます」

 

 

書面添付について

以前、このような投稿をしました。

顧問契約の軸は書面添付

書面添付とは、税理士法第33条の2と第35条に規定されている制度です。

A社の税務調査前に「税理士板倉が税務署に意見を述べる機会が与えられる」(「意見聴取」と呼ばれます)という制度です。そして、意見聴取を行った結果、税務署がA社の調査の必要性がないと認めた場合に、税理士板倉に「現時点では調査に移行しない」という文書が届きます。

もちろん、調査に移行することもあります。その場合も、税務調査のポイント(どこに疑義を感じているのか)は意見聴取の際に交通整理できます。

板倉事務所では、書面添付にこだわっていきます。

税務署に対しても、お客様に対しても、そして何より私自身に対して、濃いお付き合いをお客様とさせていただいていることの証になるからです。

税理士としての濃さって、顧問報酬や面談回数の多寡だけでは絶対だめだと思うんですよね。イクメンひとり税理士を選んだ私にとっては、リソースが限られているので「顧問料少ないから手抜き(or部下に丸投げ)しよう」はあり得ないです。逆に「報酬めっちゃ払うから時間無制限で面談したい」とか対応できないし。

税務申告の代理は国家資格の裏付けがあるから提供できるサービスです。だから、胸を張って提出することが税理士の公共的使命を実現することであり、それが税理士板倉のプライドに直結しないといけないと思っています。それが税理士板倉にとっての本気であり、その証としての書面添付にこだわっているのです。

板倉事務所での法人・個人のお客様への顧問料お見積りの際には、書面添付を前提として私が信じる適正報酬額を提示しています。書面添付の作成に追加料金は不要です。

 

まとめ

事務所によっては、事務補助者(税理士事務所で働いているけど税理士登録していないスタッフ)が担当先の決算書まで作ってしまい、書面添付をしようと思っても「その会社のことを所長が何も知らない」という事態もあるのでしょう。で、別料金なのかと。

板倉事務所はひとり税理士なので、そういうことはありません。すべて、税理士板倉が対応いたします。

 

忙しいこの時期だからこそ、丁寧な仕事を心掛けましょう。

板倉事務所には、提携税理士がいます。複数の目でクオリティを確保です。

 

【昨日の1日1新】

歩いて郵便局まで行く(イヤホンなしでぼーっと歩いていたら、ひらめきがあった。今日来る銀行員にこのアイディア相談しよう。)

-ひとり税理士, 税金について

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