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商行為(あきない)における契約書の必要性を強調しています<№520>

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※昨日の晩御飯

 

創業当初だからこそ、しっかり確認したい

みなさん、ご機嫌いかがでしょうか。

北海道札幌市中央区のイクメン税理士 板倉圭吾です。

 

最近、創業間もないお客様の関与が続いています。

  • 個人事業主として十分な結果を残して法人成り
  • 最初から法人として起業

どちらもサポートしておりますが、顧問税理士として気になるのは取引先との契約内容。

条件は言うまでもなく、書面で合意しているかという点です。

 

顧問契約書は紙で交わしております

板倉事務所とお客様との顧問契約は、紙で作成しています。

電子契約も用意はしておりますが、契約の手順を一緒に進めたいからです。

契約が初めての方もいらっしゃいます。

  • 甲乙の確認
  • 税務顧問の業務内容
  • 契約対象外(別途有償、他士業との業際)の内容
  • 報酬の金額、支払時期、支払方法
  • 契約解除の要件
  • 税理士守秘義務の内容

などを読み合わせて、質問をいただきます。

それから、印紙を貼って、割印をして、という一連の手順。

「社長が取引先との契約に臨む際に、経験がある状態になっていただきたい」というのがベースです。

「お願い営業で受注したので契約書までは…」といった声も聞きます。

でもお客様には、「最初だからこそ書面にしていただきましょう」とお伝えしています。

契約書の必要性はトラブルがあるまで実感されない方も多いので、強調しています。

 

契約書の作成は業務対象外です

当然ながら、企業法務に関わる部分は弁護士などの守備範囲です。

そのため、サポートが必要なお客様には弁護士をご紹介します。

 

それぞれの法定守備範囲を侵害することなく、お困りごとを交通整理して、専門家の力を借りる仲立ちをすること。

それが顧問税理士としてのお役立ちだと思います。

私は孫の手理論と呼んでいます。

 

【編集後記】

午前中は、とある企業から契約書リーガルチェックのご依頼。非弁行為に該当するためお役立ちできないとお答えしました。

その後は、まさに「孫の手メンバー」と一緒にお客様宅でのお打ち合わせでした。

孫の手メンバー、お客様の両者から過分なるお褒めの言葉をいただきました。「もっと言って(笑)」と言い合える関係が嬉しいです。

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