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ひとり税理士 労務、労働法

ワークルールのすゝめ<№116>

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ワークルールとは

おはようございます。

北海道札幌市西区のイクメン税理士 板倉圭吾です。

板倉事務所では、顧問先へのサービスとして

  • ワークルールの作成
  • ワークルールについて従業員への説明

を行うことができます。

 

ワークルールとは、働くときに必要な法律や決まりのことです。

  • 有給休暇のように法律で決まっていること
  • 社内での決まり事

をひとつにまとめたものです。

当然、会社ごとにオーダーメイドです。

なぜワークルールを作るのか

基準行政に在籍していた者として、

社長の参謀(税理士)として、

顧客満足については社長には敵いませんが、

従業員満足については積極的にお手伝いしています。

働くにあたって、権利と義務をしっかり話し合うことは会社への信頼感が増すと思います。

しかし、就業規則となるとハードルが高いです。

10人以上の労働者がいる場合に作成が義務付けられますが、労基署に提出して、変更のたびに変更届が必要です。

少ない人数で事業を立ち上げた際には、

  1. まず基本的な事柄に絞ってワークルールを作って、
  2. 必要に応じて手直しを進めて、
  3. ゆくゆくは就業規則にバトンタッチする

という流れがオススメです。

 

具体的に何が書かれているの?

私が作成したワークルールの項目は下記のようなものです。

(全10項目ありますが、そのうち5項目を紹介します)

【出退勤について】

【有給休暇について】

【欠勤等について】

【社長からのお願い】

【社長に報告してほしいこと】

 

【有給休暇について】は、法律の規定のとおり(読みやすくはしていますが)書かれています。

【社長からのお願い】は、まさに社内ルールです。「ブログ、Twitter等にお客様などが特定できる書き込みをしないでね」といったことが書かれています。

【社長に報告してほしいこと】は、男女雇用機会均等法に定められているハラスメント防止措置や母性健康管理措置についても盛り込んでいます。また、就業規則における相対的必要記載事項である安全衛生に関する事項も書かれています。

 

とりわけ、目新しいないようはありません。

決めてある、書面になっている、従業員に周知するということが大事だと思っています。

 

 

 

【編集後記】

今回の内容は、2018年3月9日に開催された雇用法研究会でのミニレクチャー用に用意していたものです。

熊本大学教授の紺屋先生にお声がけいただき、準備しておりましたが、息子のインフルエンザのため参加が叶いませんでした…

 

【昨日の1日1新】

遠隔地のお客様とSkypeミーティング

-ひとり税理士, 労務、労働法

執筆者:


  1. […] 創業時融資のお手伝い、ワークルールの導入支援。顧問税理士となったらトコトン深くお付き合いします。 […]

  2. […] 週末も、決算準備やワークルールの説明、コンサルティングのお問い合わせ対応など。 […]

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