暑さが厳しくなる季節、建設業の一人親方やフードデリバリー配達員、特定フリーランスの方々にとって、熱中症は大きなリスクです。2025年6月1日から施行される改正労働安全衛生規則では、熱中症予防対策が強化され、報告体制や対応手順の整備が義務付けられました。厚生労働省の資料によると、以下の対策が求められています。
- 作業前の健康状態の確認(睡眠不足や前日の飲酒など)
- 作業中の頻繁な巡視と声かけによる健康状態の確認
- 異変を感じた際の迅速な報告と対応
これらの対策を怠ると、罰則の対象となる可能性があります。詳細は、私のブログ記事をご参照ください。
エアコンの経費処理について
熱中症予防のためにエアコンを導入する場合、その費用を経費として計上することが可能です。ただし、金額や使用目的によって処理方法が異なります。
- 取得価額が10万円未満の場合:「消耗品費」として全額を経費計上可能
- 10万円以上20万円未満の場合:「一括償却資産」として3年間で均等償却
- 20万円以上30万円未満の場合:「少額減価償却資産」として全額を経費計上可能(青色申告者のみ)
- 30万円以上の場合:「工具器具備品」として減価償却
また、自宅兼事務所でエアコンを使用する場合は、業務使用割合に応じて家事按分が必要です。
自宅の1室を特定フリーランスとしての作業専用に使っているなどの場合は、その部屋のためのエアコンは100%事業目的と考えることも可能ですが、食事や就寝時にも使っているなどプライベートな時間にも稼働している際はその割合に応じて経費にしましょうという意味です。
あわせて、電気代についても家事按分を行ったうえで経費計上が可能です。
まとめ
熱中症予防は、健康を守るだけでなく、法令遵守の観点からも重要です。また、エアコンの導入は快適な作業環境を実現するだけでなく、適切な経費処理によって節税にもつながります。最新の法令や税務情報を把握し、適切な対策を講じましょう。
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