税理士板倉ブログ ITAITA

札幌のイクメン税理士ブログ IT×AI×TA(Tax & Accounting)

ブログ ぺんぎん労災

【フードデリバリー配達員必見】道路交通法改正で自転車ヘルメット着用義務化に<№624>

投稿日:

Pocket

※画像出典:ぱくたそ(商用可能フリー素材)

 

2023/4/1から改正道路交通法が施行される

皆さんこんにちは。

ぺんぎん労災サポートセンターの板倉です。

フードデリバリー配達員部会を通じて、労災特別加入サービスを提供している団体を主宰しています。

そして10年以上、労働基準監督署で労災補償に携わっておりました。

今日は、自転車のヘルメット着用義務化についてです。

改正道路交通法の施行により、2023/4/1から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。

道路交通法(令和5年4月1日以降)
第63条の11
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

罰則の無い努力義務ではありますが、フードデリバリー配達員は職業運転者ですので着用マストと考えたいところです。

 

義務化の背景

※出典:警視庁公式

自転車に乗っているときに死亡した事故では、頭部損傷が圧倒的に多いですね。

これが義務化の背景です。

自分の身を守るために、やはり着用マストです。

 

しっかり確認「自転車安全利用五則」

2022/11/1中央交通安全対策会議交通対策本部が決定した「自転車安全利用五則」というものがあります。

ぺんぎん労災サポートセンターは、フードデリバリー配達員に向けて自転車の安全利用を促進するための広報啓発に努めてまいります。

以下、警視庁公式から引用。

1.車道が原則、左側を通行

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

 

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。

 

3.夜間はライトを点灯

夜間はライトを点けなければなりません。
自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。

 

4.飲酒運転は禁止

お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。

 

5.ヘルメットを着用

自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

 

まとめ

宅配サービス事業者の中には、ヘルメット割引クーポンなどを通じて着用を推奨している会社もあるようです。

パートナー配達員の安全に対して、意識が高い会社は安心感がありますよね。

最近は、デザインが素敵なヘルメットも多く、ファッションの一部としても認知されています。

自分と周囲に安全安心を提供するフードデリバリー配達員として、すぐにヘルメットを着用しましょう。

 

ぺんぎん労災サポートセンターは、労災特別加入をするための組合です。

厚生労働省に認可され、全国のフードデリバリー配達員が労災保険に特別加入できます。

センター長の板倉は、元労働基準監督署の補償係長(厚生労働事務官)であり、現在は税理士です。

そのため、組合員向けに安全運転に関する講習を毎年開催し、確定申告の無料相談会をしているのもポイントです。

 

ぺんぎん労災公式 https://penguin-rousai.com/

-ブログ, ぺんぎん労災

執筆者:

関連記事

【2023年3月申告対応版】副業フードデリバリー配達員の事業所得について解説しました<№623>

※画像出典:ぱくたそ(商用可能フリー素材)   収入が300万円未満の場合のフードデリバリー配達員の確定申告について こんにちは。 ぺんぎん労災サポートセンターの板倉です。 フードデリバリー …

つまらない会議を避ける<№37>

ひとり税理士 ひとり税理士の良さは、予定を自分(と家族)だけの都合で決められるということです。 ボスにお伺いを立てる必要もないですし、従業員に事務所での留守電を任せる必要がありません。 それは、自分が …

人から受けたサービスに違和感を感じたら<№378>

※娘撮影の発寒の景色(2019/11/16撮影)   皆様、こんにちは。 北海道札幌市西区発寒のイクメン税理士 板倉圭吾です。 すっかり冬景色の札幌です。 運転も冬モード。   最 …

【身につけたい思考法】agree to disagree<№676>

  ちょっと考えていたことをブログにしてみます。 いわゆる研究者や技術者との議論が苦手です。 それが、そもそも彼らの流儀に慣れていないのが理由だと読書を通じて知ることができました。 「世界一 …

絵画が家にやってきた<№681>

  おはようございます。 北海道札幌市中央区の税理士 板倉圭吾です。 今日は、絵画について。   絵画をいただきました。 先日、私の事務所に到着。 実物を見ると、構図の良さ、彩色の …