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【イクメン税理士の記載例公開】元労基署職員が労働保険年度更新で書き添えていること<№591>

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こんにちは。

北海道札幌市中央区の税理士 板倉圭吾です。

札幌はあいにくの雨です。

今日は、労働保険の年度更新についてです。

 

税理士事務所の皆様、労働保険の賃金集計は進んでいますか?

「例年、賃金集計をサポートしている」という税理士事務所は今が忙しい時期ですよね。

当然、税理士資格では年度更新の提出代行は出来ないものの、給与計算事務を受託していれば賃金集計のサポートを求められることもあると思います。

(この辺りの業際問題に触れるつもりはありません)

最近では、クラウドツールで集計や記載例を助けてくれるものがあり便利になってきました。

 

とはいえ、2022年は様子が違う

今年の申告書、概算の雇用保険料率が空欄になっています。

年度途中での料率改正があるため印字されておりません。

このため、現場では確認作業が増えているとのこと。

具体的には、検算などを行う審査外部委託先が概算保険料について照会をする(らしい)のです。

 

対策を考えています

照会する内容としては、複数料率により算定基礎額からの計算過程で端数が生じるため、その処理をどうしたらいいか?というものが考えられます。

相手も業務ですので、軽微な誤差と言えども意思確認が必要なのは理解できます。

とは言え、我々が集計サポートをした申告書の照会先は関与先になります。(提出代行ではない前提です)

そのため、軽微な誤差修正について申告書に意思表明をすることをおススメしています。

 

私の記載例

 

概算保険料の端数処理について差異が生じた場合は、納付済み額にて申告手続きが完結となるよう職権で概算保険料額を訂正していただくことを希望します。
またその際には来年度の年度更新申告書で正当な申告済み概算保険料額を確認いたしますので、訂正通知は不要です。

これで電話照会を回避できるかはわかりませんが、10年以上の期間、厚生労働事務官として年度更新の審査業務を担当していた私なりの工夫を公開します。

これを、28欄の下の余白に記載しています。

(結果についての責任は負いかねますのでご了承ください)

 

 

 

【編集後記】

先ほど、ぺんぎん労災サポートセンターの安全講話を開催できました。

具体的な内容でわかりやすい講話!!

西警察署の担当官の方、ありがとうございました。

 

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