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労務、労働法

【イクメン税理士の時事ニュース】休み方改革に補助金最大100万円(勤怠管理していますか?)<№213>

投稿日:2018年10月5日 更新日:

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100万円は大きいよね

中小企業の休み方改革に補助金

おはようございます。

北海道札幌市西区発寒のイクメン税理士 板倉圭吾です。

今朝の日経新聞、「中小の休み方改革に補助金」というものでした。

気になりますね。

厚生労働省はボランティアや病気療養などを目的とした特別休暇制度を導入する中小企業を支援する。中小企業の休み方改革を後押しするためで、研修や就業規則の見直しなどにかかる費用として最大100万円を補助する。2019年4月から実施する。

(2018/10/5 日経新聞)

研修や就業規則の見直しなどに最大100万円を補助

記事は続きます。

「就業規則に特別休暇の規定を盛りこみ、実際に残業時間が月平均で5時間減った場合に最大で100万円を助成」

と書いてあります。

そのまま読むと、

  • 就業規則の改定が必要
  • 残業時間の施行前後の比較が必要
  • 研修や就業規則見直しにキャッシュアウト(支出)していることが必要

と読めます。

就業規則の整備と研修をパッケージにして、95万円くらいで販売するのかしら…

導入を検討する会社がやっておくべきこと

まずは勤務時間管理です。

新就業規則導入以前の残業時間がなければ比較できません。

【参考記事】

勤務時間の把握にかかるコストは?

導入は簡単ですし、自社で勤怠データを保有することは大変重要ではないでしょうか。

なぜなら就業規則の整備と研修は単発で依頼できますが、勤怠管理は今後永久に必要な事務だからです。

外部委託すると固定費となります。ITでコストをかけず内製化しましょう。

記事ではわからなかったこと

そもそもね、

ボランティアや病気療養などを目的とした特別休暇制度を導入残業時間が減る

という因果関係がよくわからんのです。

政策誘導効果が演繹的に導かれなければ、不正受給の温床となりかねない。

元労働行政職員として、懸念しています。

厚労省は年次有給休暇の取得も同時に促す。

とも書かれており、それなら年次有給取得率で助成金を考えた方が(利権も絡まないし、労働者に直接メリットが見えるし)良さそう。

顧問先にオススメするには微妙だと感じました。

【編集後記】

昨日は、合同庁舎へ。あの雰囲気、久しぶりだった。

【昨日の1日1新】

コウノドリ 6巻 (口唇口蓋裂の赤ちゃんが登場する)

-労務、労働法

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