
皆様、ごきげんよう。
北海道札幌市中央区の税理士、板倉圭吾です。
週末は、娘の作品が展示されていた「美術・書道展」を見に行ってきました。
最近の中学校教育で、どのような指導が行われているのか興味津々でした。
スマホステッカーのデザインをしてみようとか、石を削ってテーマに沿った立体にしてみようとか。
私が受けていた中学校時代の美術とは全然違う作品が展示されていて面白かったです。
久しぶりの家族4人でのお出かけ。
帰りはサッポロファクトリーに寄って、冬用衣料などチェック。
これから寒くなっていきますが、家族みんな元気に過ごしてほしいものです。
私の近況としては、
ぺんぎん労災サポートセンター、社外取締役、社外監査役、顧問税理士と様々な役割を楽しく充実して担っています。
出張から戻りました。20度の東京から雪の札幌。
ぺんぎん労災サポートセンター、社外取締役、顧問税理士といろいろな役割を担えることが学びにもなり私自身の成長の機会になります。
ぺんぎん労災東京事務所長の筒井直紀顧問に感謝します。ランチは麹町のうなぎ秋本さん。 #ぺんぎん労災 #出張税理士 pic.twitter.com/JB1wndWoIR— 札幌税理士 板倉 圭吾 (@itaxez) November 11, 2025
今年は学びの年と位置付けて、いろいろな出来事を学びの機会と捉える意識付けをしています。
良いことも、悪いことも、しっかり刻んで学びを得ていくぞ。
今日を含んで、大晦日まであと44日。
ゆっくり焦らず丁寧に過ごします。
【編集後記】
トリテキ法(中小受託取引適正化法~旧下請法=) が2026年1月1日から適用になり、受託事業者(旧下請け)への支払から振込手数料を差し引く行為は違法になります。
合意があってもダメなので、払う時も、受け取るときも注意が必要。
違法な控除行為があった際にどのように解決するのかなど、私だけではなく法務顧問の先生と備えていく予定です。
【編集後記2】
2025/11/14(金)に、「所得税法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
これにより、マイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額が引き上げられます。
年末調整セミナーで、紹介をしていた論点です。
セミナー参加者の皆様、この情報をチェックしているといいなぁ。
投稿日現在、改正後の政令は未だ公布されていません。日本経済新聞の報道に基づく内容になります。