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フリーランスにお伝えしたい車両関係の勘定科目(確定申告に向けてルールを決めよう)<№272>

投稿日:2019年2月8日 更新日:

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※お客様にいただいたロールケーキ 子供が喜んで食べていました

車両関係の勘定科目はどうやってルールを作る?

おはようございます。

北海道札幌市西区発寒のイクメン税理士 板倉圭吾です。

 

今日も、お客様からご質問があった内容を記事にまとめます。

「自動車関係の経費を仕訳する時のルールをどうしようか」というものです。

 

家事按分の対象となる

フリーランスが、自動車1台を所有して事業をする場合、その自動車は事業だけでなく、プライベートでも使用しますよね。

確定申告の際には、この「プライベートでも使う」資産についての経費は100%計上とすることはできません。

だって、プライベートでも使っているんだもん。

これを家事按分(かじあんぶん)と呼びます。

自動車の場合、

  1. 事業での年間走行距離4,000㎞/全体の年間走行距離5,000㎞ で80%を経費とする
  2. 1週間のうち5日は仕事に使っている 5日/7日 で70%を経費とする

など、考え方はいろいろあります。まずは、全額は経費に出来ないということをご理解ください。

 

駐車場(コインパーキング)代はどうする?

そこで、ご質問があったのはコインパーキングです。

このお客様の場合、駐車場代は「この分は打ち合わせ(事業)、この分はショッピング(プライベート)」と明確に分けることができます。

これを家事按分に含めるべきなのか?ということでした。

 

そのお客様の状況(事業の性質、車両の利用状況)をお伺いして、今回は

  • 事業で使った駐車場(コインパーキング)代は「旅費交通費」
  • 事業で利用した高速道路ETC料金も「旅費交通費」

一方で、ガソリン代、タイヤ交換代、洗車代などは、「車両費」として家事按分の対象にします。

 

ルールが決まったら、これまでの仕訳をチェックしよう

今回ご相談いただいたお客様はfreeeを導入されています。

これまでの仕訳についてもチェック。

  • 「品目」が駐車場代となっている
  • 「取引先」が〇〇パーキングとなっている
  • カードの明細がネクスコ〇日本となっている

など、条件を変えて抽出し、勘定科目の揺らぎを統一します。

(同時に自動登録ルールを修正して、今後の登録は正しいものになるよう設定する)

 

適正な経理を行って、確定申告に臨みましょう!!

※2019.2.12追記 税務支援で、車両ローンを「車両費」として経費にしていた例がありました。正しくは、「購入時に全額を資産に計上して、減価償却する」です。

 

【編集後記】

昨日は午前中、法人決算業務を進めて、午後から打ち合わせ2件。

 

【昨日の1日1新】

梅屋のロールケーキ

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