※お客様にいただいたロールケーキ 子供が喜んで食べていました
車両関係の勘定科目はどうやってルールを作る?
おはようございます。
北海道札幌市西区発寒のイクメン税理士 板倉圭吾です。
今日も、お客様からご質問があった内容を記事にまとめます。
「自動車関係の経費を仕訳する時のルールをどうしようか」というものです。
家事按分の対象となる
フリーランスが、自動車1台を所有して事業をする場合、その自動車は事業だけでなく、プライベートでも使用しますよね。
確定申告の際には、この「プライベートでも使う」資産についての経費は100%計上とすることはできません。
だって、プライベートでも使っているんだもん。
これを家事按分(かじあんぶん)と呼びます。
自動車の場合、
- 事業での年間走行距離4,000㎞/全体の年間走行距離5,000㎞ で80%を経費とする
- 1週間のうち5日は仕事に使っている 5日/7日 で70%を経費とする
など、考え方はいろいろあります。まずは、全額は経費に出来ないということをご理解ください。
駐車場(コインパーキング)代はどうする?
そこで、ご質問があったのはコインパーキングです。
このお客様の場合、駐車場代は「この分は打ち合わせ(事業)、この分はショッピング(プライベート)」と明確に分けることができます。
これを家事按分に含めるべきなのか?ということでした。
そのお客様の状況(事業の性質、車両の利用状況)をお伺いして、今回は
- 事業で使った駐車場(コインパーキング)代は「旅費交通費」
- 事業で利用した高速道路ETC料金も「旅費交通費」
一方で、ガソリン代、タイヤ交換代、洗車代などは、「車両費」として家事按分の対象にします。
ルールが決まったら、これまでの仕訳をチェックしよう
今回ご相談いただいたお客様はfreeeを導入されています。
これまでの仕訳についてもチェック。
- 「品目」が駐車場代となっている
- 「取引先」が〇〇パーキングとなっている
- カードの明細がネクスコ〇日本となっている
など、条件を変えて抽出し、勘定科目の揺らぎを統一します。
(同時に自動登録ルールを修正して、今後の登録は正しいものになるよう設定する)
適正な経理を行って、確定申告に臨みましょう!!
※2019.2.12追記 税務支援で、車両ローンを「車両費」として経費にしていた例がありました。正しくは、「購入時に全額を資産に計上して、減価償却する」です。
【編集後記】
昨日は午前中、法人決算業務を進めて、午後から打ち合わせ2件。
【昨日の1日1新】
梅屋のロールケーキ