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税金について

税関の事後調査を受ける前に読んでおきたい用語解説<№305>

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会社役員として伝えたいこと

おはようございます。

札幌市西区発寒のイクメン税理士 板倉圭吾です。

今日は札幌暑くなりそうですね。

23度予想です。

 

さて、前々回の記事から続いて、税関の調査についての記事です。

税理士としてではなく、会社役員としての見解です。

 

最低限の知識を身に着けよう

税関の調査では、税理士が立ち会うことができない(以前の記事で解説済)のため、基本的には会社の役員や経理担当者だけで対応することになると思います。

しかし、税関の方は皆さんの知識の有無に関係なく、ずんずん調査を進めます。

 

こういうルールがあります → 御社ではどうですか? → ではこういう税額になりますね

ではなく、

 

御社ではこの点はどうですか? → こういうルールがあります → なのでこういう修正申告をしてください

といったアプローチです。

 

そこで、調査官の質問の意図を把握しましょうという提案です。

 

ヒントは税関HPにある

関税評価用語等解説(税関公式)

ここは読んでおきましょう。

自社に当てはまりそうなもの、質問されそうなことに目を通しておくだけで税関の調査に対する心構えが違います。

 

たとえば、

(問8-1)「変質又は損傷に係る輸入貨物」についての特別な取扱いとは、どのようなものですか。

(答) 輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて、輸入申告の時までに、輸入貨物に変質又は損傷があったと認められるときは、その変質等がなかったものとした場合に計算される課税価格から、その変質等があったことによる減価に相当する額を控除して得られる価格を課税価格とするものです。

という規定などは、調査ではアドバイスしてくれないこともあります。

(損傷による減価を無視する)

 

そして、

輸入消費税額が変われば国内の消費税申告にも影響があります。

その部分については、ぜひ顧問税理士に相談してください。

 

 

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