税関による調査の対応を顧問税理士に頼みたい→守備範囲外です
おはようございます。
札幌市の税理士 板倉圭吾です。
今日は、税関による調査の立ち合いについての記事です。
税関職員による事後調査は、関税法105条に基づくものであり、税理士は立ち会うことができません。
税のことなら何でも対応できると思われておりますが、税理士法2条により、「印紙税、登録免許税、関税など」は守備範囲から外れています。
※参考サイト(税関公式)
じゃ、経理担当と社長で対応するってこと?(ケースバイケース)
事業の相談にのってもらっている会計事務所の方などに調査の現場に立ち会ってもらうことはできますか。
答 調査に立ち会って、税関に対して輸入者の代わりに調査につき主張・陳述を業として行うことは通関業務に当たりますから、原則として、通関業者等しか行うことはできません。
(注)通関業者のほか、弁護士や弁護士法人、事務の内容により弁理士及び特許業務法人も行うことができます。
また、単に調査に立ち会うだけであっても、第三者が同席している状態で調査を行うことで調査担当者に課せられている守秘義務に抵触する可能性がある場合には、通関業者等以外の第三者の立会いはお断りしています。
ただし、その方が、日頃、輸入者の記帳事務等を担当しているような場合には、調査を円滑に進めるために、調査担当者が必要と認めた範囲で調査に同席いただくことはあります。出典URL(太字は板倉)
つまり、原則は税理士や会計事務所の担当者が立ち会うことはできません。
と書いてあります。
(注)に書いてあるのは、正式には、通関士や弁護士などの守備範囲ということです。
ただし書きで言いたいのは、
そうはいっても、調査の際には帳簿を見て、その内容を確認するので「いつも会計事務所の方にお願いしています」という会社さんだと、会計事務所の担当者にいてもらった方が手っ取り早いケースもあるよね。
ということです。
法律の根拠はないので、ケースバイケースということでしょう。
(もちろん、①税関側が認める ②会計事務所が対応してくれる の両方がそろう必要があります)
税理士が会計参与に就任していれば立ち合いできる
税理士や公認会計士は、会計参与という役職に就任することができます。
会計参与は、取締役や監査役と同様に株式会社の役員です。
つまり、会社の人間として税関による調査に立ち会うことができます。会計参与が有効に機能する局面ですね。
(日税連公式)
帳簿書類の保存年限や、保存すべき書類についてなど、関税法独自のルールもありますのでしっかり対応しましょう。
[…] さて、前々回の記事から続いて、税関の調査についての記事です。 […]