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【イクメン税理士流の子育て】子どもたちとのお約束は書面にしよう(ゲーム端末利用誓約書)<№177>

投稿日:2018年8月6日 更新日:

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マリオカートに夢中

ゲーム機のルールを決めよう

おはようございます。

北海道札幌市西区発寒のイクメン税理士 板倉圭吾です。

とうとう、買ってしまいました。ゲーム機。

Nintendo Switchです。

その面白さは、さておき心配なのは長時間利用。

ひとり税理士が考える、長時間ゲーム対策は…

事前のお約束です。

その場の気分で、やめさせたり取り上げたりせず、事前のコミットメントを大切にします。

事前のお約束の内容

誓約書 兼 ゲーム端末貸借契約書

板倉 圭吾(以下、甲という)と _____(以下、乙という)は、甲が貸与するNintendo Switch(以下、ゲーム端末という)の利用等に関して、次の通り合意したので本契約を締結する。

第1条(目的)
甲が購入したゲーム端末を乙が利用するにあたり、本契約を誠実に守ることとする。ゲーム端末に過度に依存することなく視力に負担がかからない範囲で適切な利用を心がける。

第2条(ゲーム端末の利用)
(1) 基本は、兄妹のみ利用するものとする。よって、友人との共同利用をする場合は必ず甲の許可を得ること。
(2) ゲーム端末やID・パスワードの設定・管理
甲は乙が快適に利用できるよう、ゲーム端末のセットアップ・設定を行う。パスワードの設定および管理は甲が行い、変更等の必要がある場合は、乙から甲に申し出る。また、甲に通知することなくゲーム端末設定やパスワードの変更等を行わない。
(3) 利用時間
平日は夜6時から夜9時までとする。利用時間は1時間以内とする。
休日は朝6時から夜9時までとする。利用時間は午前1時間、午後1時間とする。
それぞれ、利用時間が30分を経過した際に5分間の休憩をすること。

第3条(ゲーム端末利用の条件)
(1) 宿題、お手伝いが終わってから利用する。
(2) 原則として、リビングで利用する。
(3) 食事中、入浴中、トイレ中の利用はしない。
(4) 兄妹で仲良く利用する。
(5) 学力の維持向上に努める。
(6) その他外出時での扱いについては、そのつど甲に相談すること。

第4条(料金)
(1) 破損、修理の料金は、乙が負担する。
(2) その他の料金については、都度相談する。

第5条(罰則)
本契約が守られなかったときは、甲は乙に対して一定期間の利用禁止を命じることができる。また、反復して守られなかったときは、ゲーム端末の没収ができる。

第6条(有効期間)
(1) 本契約書の有効期間は、2018年8月6日から2019年3月31日までとする。甲乙から特段の申し出がない場合は、有効期間が1年間ごとに自動更新される。
(2) 前項の定めに関わらず、甲は本契約を解約することができる。

第8条(協議事項)
本契約書に定めのない事項が生じたとき、または各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙が誠意を持って協議の上解決する。

以上、本契約の成立の証として、本書を作成し、甲乙は署名する。

参考サイト

ちょっと大げさですが、大人との約束を真剣に考えてほしいとの気持ちです。

【編集後記】

金曜日は午前中にMFクラウド会計で前T/Bを完成、午後はコンサルティング実施。新事業の強化について話し合いました。

土曜日は白石区の町内会お祭りに参加。

日曜日はバーベキューです。

【週末の1日1新】

Nintendo Switch (マリオカート)

-イクメン

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