住宅取得資金の援助を受けた場合は無申告ではダメです
おはようございます。
北海道札幌市西区のイクメン税理士 板倉圭吾です。
2017年に親から500万資金援助を受けて、マイホームを建築しました。ハウスメーカーからは「この住宅は認定長期優良住宅なので1200万円までは親から援助を受けても税金がかかりません」と言われています。
これは正しい説明を受けています。
付け加えるとするならば、贈与税の申告書を提出することが必要ってことです。
https://www.nta.go.jp/
リンク先 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
あくまでも非課税の特例です。原則は基礎控除額の110万円ね。
特例を受けるためには、贈与を受けた2017年の翌年2018年2月1日から3月15日
- 戸籍の
謄本(親子であることの証明) - (取得した不動産の)登記事項証明書
- 新築や取得の契約書の写しなど
書類添付が必要です。
みなさん、所得税の住宅ローン控除の手続きは進められていると思いますが、
※資金援助してもらう方(受贈者)の要件(年齢や所得金額など)
※新築や取得の要件(いつ入居したのか、完成や上棟はいつなのか)
について、細かく決まっています。
※ちなみに非課税贈与(上の例だと1200万円)と、基礎控除(110万円)は一緒に使えます。
【編集後記】
昨日は、確定申告や2月申告法人の準備など