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税金について

フリーランスにお伝えしたい福利厚生費という勘定科目<№273>

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※とっても寒い日でした

福利厚生費ってフリーランスが使えるの?

おはようございます。

北海道札幌市西区発寒のイクメン税理士 板倉圭吾です。

今日は福利厚生費という科目についてです。

植村豪さんのブログ記事 に示唆を得ました。

 

 

税務支援の窓口で…

確定申告時期ということもあり、税務支援(税理士会としての活動)に従事しています。

その中で、気になった経理がありました。

「フリーランスが現場で昼食を食べる時に、昼食補助として定額を払い、福利厚生費に計上している」

というものです。

 

計上した理由を聞いてみると、「勤務していた時に、補助をもらっていたから」でした。

 

これってアリ?

結論として、「これは計上できません」とお伝えしました。

  • 従業員がいない
  • 個人事業と法人の違い

が主な理由です。

福利厚生費は、「従業員のため使う経費」というのが大前提の勘定科目です。

フリーランスでは使うことはまずないでしょう。

 

 

 

【昨日までの1日1新】

らっきょの納豆オクラスープカレー(税務支援のあいまに)

マエボン(サイン入り 札幌のサロンメンバーの方がお昼休みに届けてくれた)

 

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