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税金について

マイホーム取得に際し親から資金援助してもらった方必見 3/15までに贈与税の申告を<№109>

投稿日:2018年2月15日 更新日:

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住宅取得資金の援助を受けた場合は無申告ではダメです

おはようございます。

北海道札幌市西区のイクメン税理士 板倉圭吾です。

 

2017年に親から500万資金援助を受けて、マイホームを建築しました。ハウスメーカーからは「この住宅は認定長期優良住宅なので1200万円までは親から援助を受けても税金がかかりません」と言われています。

 

これは正しい説明を受けています。

付け加えるとするならば、贈与税の申告書を提出することが必要ってことです。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
リンク先 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

あくまでも非課税の特例です。原則は基礎控除額の110万円ね。

特例を受けるためには、贈与を受けた2017年の翌年2018年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書を提出しましょう。

  • 戸籍の謄本(親子であることの証明)
  • (取得した不動産の)登記事項証明書
  • 新築や取得の契約書の写しなど

書類添付が必要です。

みなさん、所得税の住宅ローン控除の手続きは進められていると思いますが、こちらも必要です。

 

※資金援助してもらう方(受贈者)の要件(年齢や所得金額など)

※新築や取得の要件(いつ入居したのか、完成や上棟はいつなのか)

について、細かく決まっています。

 

※ちなみに非課税贈与(上の例だと1200万円)と、基礎控除(110万円)は一緒に使えます。

 

 

【編集後記】

昨日は、確定申告や2月申告法人の準備など

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