開業医師・歯科医師の特例
概算経費の特例をご存知でしょうか。
社会保険診療報酬に係る経費について、実額計算だけではなく、概算経費率により計上できます。
届け出が不要で「実額」と「概算」の高い方を有利選択できるのです。
個人だけでなく医療法人も対象となります。
適用条件
要件はかなりシンプルです。
- 社会保険診療報酬が5000万円以下であること
- 社会保険診療と自由診療の合計が7000万円以下であること
注意点
社会保険診療と自由診療に共通して使われた経費は、按分計算で算出することになります。
(社会保険診療報酬に係る経費だけを概算経費率で計算するので、自由診療オンリーや共通経費を除外しなくてはいけないため)
按分計算だと実態よりも不利になることがあるので、収入だけではなく経費も分類しておくことが大切です。
通常の経費管理の際に一手間かけて概算経費率を使いこなしましょう。
【編集後記】
土曜日は商談がありました。
昨日は友人家族が遊びに来て、一緒に夕ご飯を食べました。
たくさんいるのは賑やかでいいですね。
【週末の1日1新】
宮越屋珈琲で商談