おはようございます。
北海道札幌市西区発寒のイクメン税理士 板倉圭吾です。
今日は、北海道の被災地における公租公課のお知らせです。
国税に関する申告期限の延長
2018年10月17日のインターネット版官報で「北海道の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件」が告示されました。
【国税庁リンク】
内容は、
国税通則法施行令に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が平成30年9月6日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。
[指定地域]
北海道:勇払郡厚真町、勇払郡安平町、勇払郡むかわ町
というものです。
労働保険料など納付期限を延長
【北海道新聞】
厚生労働省は17日、胆振東部地震で被災した胆振管内厚真、安平、むかわの3町の事業主らに対し、労働保険料と特別保険料、一般拠出金、障害者雇用納付金の申告・納付期限を延長すると発表した。期限は復旧状況を踏まえて決定する。
日本年金機構も同日、3町の事業主と船舶所有者に対する対策を発表。厚生年金保険料や船員保険料などの納付期限を延長する。また国民年金の加入者に対しては、住宅や家財などの財産がおおむね半分以上損害を受けた場合、本人の申請に基づいて保険料が免除になる。このほか、9月と10月生まれの年金受給者に対し、現況届と生計維持確認届、障害状態確認届の提出期限を11月30日まで延長する。
労働保険料の納付については、社労士会に確認したところ概算保険料2期分の法定納期2018/10/31を延長するそうです。
口座振替については、最初から納期が後ろになっているので一律延長はしないとのこと。そのため、国税徴収法上の「納税の猶予」に準拠した個別の申請が必要です。
【編集後記】
昨日は鮭のチャンチャン焼き、豚丼、わかめとふのりの味噌汁
【昨日の1日1新】
息子とアピアの回転ずし(案外ネタも良く、接客も親しみがあった 地元向けだからだね)
ロボットプログラミングキット e-Gadget-TTを息子と組み立てる