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ひとり税理士はお客様を選ぶべき(医師の応召義務との違い)<№489>

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※北海道神宮の六花亭

 

税理士業と医業は似ている?

皆さんこんにちは。

北海道札幌市中央区のイクメン税理士 板倉圭吾です。

 

税理士は医業に例えて説明されることがあります。

ちなみに私の立ち位置は「町のかかりつけ医」だと思っております。

特定の業種の顧問契約や、相続やIPOなどは専門的な税理士事務所へバトンタッチすることもあり、その際には「専門病院や大学病院におつなぎするイメージです」とご説明することもあります。町医者的な立ち位置だからこそ「お客様の機微に触れる」ことが可能であり、それが板倉事務所の価値だと思っております。

特定の診療科医師を標榜するように、「相続専門税理士」と名乗る方も多く見かけますよね。

その点で、医業とのアナロジーは伝わりやすい説明だと感じています。

 

 

税理士業と医業は似ていない?

他方で、医師と税理士では違うことも当然あります。

保険診療報酬と税理士顧問報酬では体系が全然違います。

 

他には応召義務。

医師法第19条

診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

税理士法だと、この条文が対応するのでしょうか。

税理士法第1条

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

資格に対する「国家や社会からの要請事項」が異なるので、当然違いはあります。

 

ここで言いたいことは、税理士は(医師と同じように)お客様に選ばれるが、税理士は(医師と異なって)お客様を選ぶべきということです。

それが法律の要請事項でもあると理解しています。

とりわけ、ひとり税理士は積極的に情報を発信して、来ていただきたいお客様像を示しましょう。

  • 「納税義務者と顧問税理士」としての信頼関係が構築できる方を選ぶ(法律の要請事項)
  • 独立した公正な立場で納税義務の適正な実現を図ることができる方を選ぶ(法律の要請事項)
  • 税務に関する専門家として提示した報酬についてご理解くださる方を選ぶ(私の拡大解釈です)
  • 事務所のポリシーに合致している方を選ぶ(事務所それぞれで特色を出せる)

板倉事務所には私が独立前に望んだ以上の素敵なお客様が集まってくださいました。

日々、選んでくださったお客様に感謝をしています。

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