皆さん、ごきげんよう。
北海道札幌市中央区の税理士 板倉圭吾です。
9月になりましたね。
今月は福岡イベントがあります。
9/4まで早割を用意しております。
さて、今日は所得税の予定納税の納付書が届かない?という記事です。
1. 運用が変更されています
令和6年5月以降、予定納税において納付書が同封されない運用に変わりました。
通知書には金額だけが記載され、納付書は送られてきません。
対象は、
- e-Tax で申告している納税者
- e-Tax 利用が義務化されている法人
のうち、
- ダイレクト納付、口座振替、インターネットバンキング、クレジットカード、コンビニ(QR)などキャッシュレス納付を選択している方
です。
背景には、行政コスト削減とキャッシュレス納付の普及促進があるといわれています。
2. 現場で生じている戸惑い
実際に顧問先で、7月31日納期限の予定納税を納付しなかったところ、税務署から督促状が届いたという事例がありました。
納税者の率直な声は次のようなものではないでしょうか。
「納付書を送ってこないのに、なぜ督促するのか?」
「払う意思はあるのに、方法が分からなかった」
制度上は「通知金額を見て各自で納付してください」という整理ですが、従来との違いに戸惑う方が出ています。
3. 解決策:代理権限証書の提出
国税庁のe-Taxには、税理士が予定納税の通知を代理で受け取れる仕組みがあります。
税理士による代理受領(国税庁 e-Tax サイト)
これを設定すれば、税理士側に通知が届くため、顧問先に対して
「この金額の納付が必要です」
「納期限が近づいています」
とリマインドでき、納付漏れを防ぐことができます。
まとめ
予定納税の納付書は、今年から原則同封されない。
通知金額を見て各自で納付する必要がある。
税理士が代理受領を設定すれば、顧問先へのリマインドが可能。
税理士が、顧問先に安心を届ける体制づくりとしてご検討ください。