「業務中のケガ、自己責任」で済ませていませんか?
ひとりで社労士事務所や行政書士事務所を主宰している方にとって、日々の業務はまさに自分の身体が資本です。外出先での打ち合わせ、クライアント先での調査、通勤時の移動…。万一、ケガをしてしまったらどうしますか?
「労災保険なんて関係ない」と思っていませんか?
それは過去の話です。
フリーランスでも労災保険に入れる制度が整備され、令和6年11月から本格的に運用が始まりました。
特別加入制度とは?
労災保険は本来、労働者が対象の制度です。しかし、「雇われていないけれど、働き方は労働者に近い」
そんなフリーランスの実態に対応するために、任意で加入できる仕組みが用意されています。これが「特別加入制度」です。
とりわけ、企業などから業務委託を受けて業務を行うフリーランス(=特定受託事業者)は、特別加入の対象とされました。
対象になる働き方とは?
次のような働き方をしている方は、「特定フリーランス事業」に該当する可能性があります。
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顧問契約を結んで企業と継続的にやりとりしている社労士・行政書士
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業務委託契約に基づいて調査報告や研修講師を担っている方
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オンラインで書類作成代行を受託している方
さらに、同種の業務を消費者からも受けている場合(例:個人から相続相談を受けている)も補償対象となるケースがあります(ただし詳細は要確認)。
どんな補償が受けられるのか?
最新の厚生労働省リーフレットによると、以下のような補償が用意されています:
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療養(補償)等給付:指定病院での治療費が無料
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休業(補償)等給付:休業4日目から、1日につき最大80%(給付+特別支給金)
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障害・遺族給付:万一、後遺障害や死亡があった場合の支援
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葬祭給付:葬祭費用の一部支給
たとえば、給付基礎日額1万円を選択した場合の年間保険料は約1万円程度(10,950円)。わずかなコストで、万一の備えができます。(保険料は国庫に納めるもので、別途特別加入団体への組合費等が発生します)
加入の手続きは?ぺんぎん労災がサポート
この特別加入は、「厚労省の承認を受けた団体」を通じて行います。
中でも私たちぺんぎん労災サポートセンターは、全国対応で特別加入支援を行っている団体です。
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オンラインで申し込み完結
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元労働基準監督官・税理士など専門スタッフがサポート
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加入後も定期的な安全研修や情報提供を実施
最後に 士業こそ、制度に守られるべきです
「士業=自己責任で生きる」というイメージが根強い一方、
その仕事は社会的責任が重く、事故や病気が直ちに顧客や経営に影響するリスクもあります。
国が制度化したこのセーフティーネットを、使わない手はありません。
自分自身のためにも、ご家族や取引先への信頼構築のためにも、
「労災に守られる士業」という新しい安心のかたちを検討してみませんか?
[…] ぺんぎ労災サポートセンター特定フリーランス部会に関する記事「士業こそ知っておきたい労災保険の特別加入制度」をブログにてアップロードしました。 […]