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イクメン 税金について

親子間で事業資金を借りるときに気を付けてほしい3つのこと<№105>

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お父様お母様から創業資金を借りる際の注意点

こんにちは。

北海道札幌市西区のイクメン税理士 板倉圭吾です。

創業支援をしているお客様からの質問があったので、ブログにまとめておきます。

【お父様お母様から創業資金を借りる際の注意点について】というテーマです。

 

①契約書を作成する

親子間の貸し借りは、当事者だけの問題ではありません。

税務署も注目しています。

借りっぱなしで返済の決めがないと、「贈与」と判断されるおそれがあります。

つまり「贈与税を払ってください」と言われるリスクがあるのです。

そこで契約書です。

  • 誰(甲)が誰(乙)に貸す
  • いくら貸す
  • いつ貸す
  • いつからいつまで何回で返済する
  • 期限の利益喪失事由(「(破産とか返済しないとか)決めていた事情が乙に生じた場合、返済期限まで待たずに一括で返してもらいます」ということ)
  • 金利
  • 管轄裁判所

など、記載をしたものに甲乙双方の署名押印をしましょう。

借入金額に応じた収入印紙を貼るのを忘れずに!!

収入印紙の額はこちらで確認(国税庁リンク)

10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円

②金利は必ず設定する

『返す必要のないお金をもらったよね?』と指摘されないようにしましょう」というのが①でした。

つぎは、

『銀行だと利息がかかるのに、無利息で借りたら利息分得しているよね?』と言われないようにしましょう」というお話です。

①の話と同様で、元金をちゃんと返済していても「得した利息分が贈与」と判断されるリスクを排除しましょう。

適正な金利、利息計算、下記の通達の解釈も含め、税理士に相談すると安心です。

相続税基本通達>第9条《その他の利益の享受》関係(無利子の金銭貸与等)
9-10 夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。

 

③借り入れと返済は銀行振込にしよう

誰が見てもすぐわかる透明なお金のやり取りにしましょう。

振込手数料はかかりますが、それ以上の効果があります。

毎月の返済日、返済金額が一目瞭然です。

 

板倉事務所では、上記①~③に加えて、確定日付の取得も推奨しています。

「そもそもこの契約書いつ作ったの?」に対応するためです。

 

【編集後記】

娘が溶連菌から回復してきました。

来週からは保育園に登園できそうです。

京都からおいしいカニが届きました。

まずはそのままで

子どもには、かに玉で

 

【昨日のまで1日1新】

税理士業界の10年選手と会食(日本料理宮下)深い話ができました

小学校のスキー授業のお手伝い

 

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