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【イクメン税理士の時事ニュース】自分の月給が最低賃金額以上かどうかを確認する簡単な方法(2018/10/1から最低賃金が改定されました)<№210>

投稿日:2018年10月1日 更新日:

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最低賃金が変更になりました

北海道は時給835円が最低賃金です

こんにちは。

北海道札幌市西区発寒のイクメン税理士 板倉圭吾です。

10/1は新しいことがいろいろ始まっています。

そうです。最低賃金が改定になりました。

北海道は835円、東京都は985円です。

9月から引き続き求人をしている場合など、要注意です。

※一般的な考え方についての解説のため、個別案件について責任は負いかねます。顧問社会保険労務士、または労働局/労働基準監督署へご相談ください。

月給制だって影響がある

時給で発表されていますが、月給制の方にも影響があります。

ステップ① 簡便にチェック

月給が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、「最低賃金の対象となる賃金額」(総支給から歩合とかを除く)と「適用される最低賃金額」を比較します。

月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間 最低賃金額(時間額)

説明されていますが、

月給 ÷ 835 = 最低賃金で労働させた場合の労働時間

ざっくりとした労働時間

を比較するのが簡便です。それでギリギリだったら1箇月平均所定労働時間について調べましょう。

(例)

月給130,000 ÷ 835 = 155.7時間

4 × 5 × 8時間 = 160時間

のような場合、もうギリギリですよね。

ステップ② 1箇月平均所定労働時間の考え方

一番簡単な、「土・日・祝日休み、お盆や正月休みは計画年休で休む 一日8時間勤務」場合を例にします。

365日÷7日=52週間

52週間の土日なので、52×2=104日

祝日が別に15日あるので、104+15日=119日がお休みです。

すると、365日-119日=246日が労働日だと計算できます。

246日×8時間=1,968時間が年間の所定労働時間。

1,968時間÷12か月=164時間が1箇月平均所定労働時間となります。

つまり、この勤務形態の場合、835円×164時間=136,940円を下回っていると、最低賃金違反と考えられます。

(ちなみに、東京都だと985×164=161,540円)

まとめ

今回、北海道は25円も上がりました。

時給制のみならず月給制の方も、最低賃金違反とならないようにしっかりチェックしましょう。

※10/1労働分からですので、9月分を10/25に支払うといったケースはまだ815円が最低賃金となります。

【編集後記】

今日の新聞に掲載されたZOZOの社名変更広告、かっこよかった。

こっそり、高校の同級生も写っていたので感慨ひとしお。

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