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税金について

ダブルワークの源泉所得税、住民税はどうなっているの?<№175>

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おはようございます。

北海道札幌市西区のイクメン税理士 板倉圭吾です。

最近は札幌もめっきり暑くて体調を崩してしまいました。

胃腸にやさしい生活を送りましょう。

 

ダブルワークの方の源泉所得税について

(本稿は、後ほど加筆して詳細に説明する予定です。)

2か所で給料をもらう働き方の場合、源泉所得税の徴収が甲欄適用と乙欄適用とそれぞれ異なることになります。

扶養親族等を記載する用紙(給与所得者の扶養控除等申告書=マルフが業界用語らしい)を提出できるのが、1人1社であるためです。

給与所得者の扶養控除等申告書提出 → 甲欄適用

シンプルに言うと、そういうことです。

で、甲乙で何が違うのか?

源泉徴収(天引き)される税額が違うのです。

社会保険料等控除後の給与額が300,000円の場合、甲欄適用で5,130円、しかし乙欄適用だと52,900円にもなります。確定申告で年税額以上の部分は還付されますが、キャッシュフローで考えると、給料の遅配と一緒だなと感じてしまいます。

そして、乙欄適用だと年末調整もされないので「ご自分で確定申告」となります。

サラリーマンには、初回マイホーム減税くらいしかなじみのない確定申告…

慣れればすぐなのですが、ちょっと荷が重いですよね

 

ダブルワークの方の住民税の通知について

甲欄適用に住民税の通知が行くとは限りません。

甲乙の区分は国税(税務署)の考え方。住民税は地方税。

札幌だと札幌市税事務所が管轄しております。別件で電話照会の際に聞いてみました。

原則は、給与所得の多い方に対し、合算給与に係る住民税額を特別徴収する通知が送られる。ただし、微妙な場合は前年の特別徴収がどちらであったかで通知先を判断する。転職などもあり得るので、会社担当者に個別確認する事例も多い。

とのことでした。

いわゆる副業がバレる瞬間ですね。

(同じ所得分類である)「給与所得に係る住民税は1社から合算で特別徴収する」という事務処理がなされております。

個人的な見解としては、副業兼業を推進すべきと考えておりますが、いろいろと変えるべきポイントがありますね。

 

【編集後記】

週末は、台風の影響(講師が札幌に来られなくなった)で参加予定のイベントが中止になり急遽、青少年科学館へ。

日曜日のあさイチで行くと結構空いていました。

自由研究のアイディアももらい、プラネタリウムも見られ、しっかり楽しみました。

月曜日は関与先を3件訪問、法務局や銀行も回り、月末っぽい一日でした。(もっと平準化したい)

【週末の1日1新】

家族で豊平川の花火大会

お化けのマールのプラネタリウム

いきなりステーキ 新さっぽろカテプリ店

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